大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3044 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大谷杉生の上告趣意について。

所論は控訴趣意として主張せられず、従つて原判決が判断をしていない事項につ

いての非難であるから、適法な上告理由とならない。のみならず本件被害者の被害

始末書は被告人の自白の補強証拠となり得るものであるから、第一審判決は被告人

の自白を唯一の証拠として判示事実を認定したものではなく、従つてこれを維持し

た原判決には所論のような違法はない。

なお記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二七年五月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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